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何の為の有休なの? 病気で手術をして そのため仕事ができないから 休みを取るのに この分を有休に使いたいのに 事前申…

何の為の有休なの? 病気で手術をして そのため仕事ができないから 休みを取るのに この分を有休に使いたいのに 事前申告じゃないから認められない 事項報告だからってえっ?こういうのって 事前申告なんか出来るわけないじゃん なんなの?本当に頭にくる

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回答(12件)

  • 私もこの前コロナで休んだのを有給にしようとしたら事後だということで断られました。 その時に労基に電話相談しましたが、 申請期間について会社が事前申請と定める事は違法ではないので問題ない。 なので 会社の規定を確認してください。 こちらからはそれしか言えない。 会社の規定が事前申請となっているならそのとおりになるので今回は仕方がない。 今後は事前申請してください。 そんな感じで簡単にあしらわれました。 ま〜労基が違法でないと言う以上は、 そうなんでしょうから諦めましたけどね。

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    なるほど:2

  • だれが逝ったの? 終業規則に書いてある内容は? 病欠だと都合悪いことあるんですか?健保から見舞金とか

  • 法律を厳密に適用すれば、有給休暇は事前(前日まで)に取得を届けることで取得となります。これは事後申請は取得の条件にならないとなります。 但し労働基準法は最小限を定めたものです。事後申請を有給にしてはならないとも規定されておりません(労働基準法2条)。 上記を見れば少なくとも入院初日に届け出れば翌日からは有給としなければなりません。これは口頭でも電話でも成立します。 更に、今まで病気のため当日申請や後日申請によって有給となった経験はありませんか?他の従業員の事例でも構いません。これがあれば今回の有給取得拒否は不当な待遇格差となり、違法となる可能性があります。つまり傷病を理由する事後申請は有給とするというルールが存在する。となるからです。文章がなくともそれは関係ありません。 この点を主張できますね。

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  • 私は人事にいるので、 その手の問題があると顧問弁護士や社労士に確認、状況によっては労働基準監督署にも電話して聞きますが、 有給休暇の申請に関しては 会社が時期変更権を行使するための時間的な余裕が必要なのは有給の性質上当然である。 時季変更権を行使するためには、 事後申請では不可能。 よって、会社が合理的な期間であれば申請期間を定める事ができる。 そのように過去の裁判でも判例が出ている。 なので、 会社が事前申請でしか認められないと定める事は法律上問題とは言えない。 これが弁護士の回答でした。 法律上では正直どうにもならないので、 会社に頼むしか無いと思います。

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