解決済み
育休手当の条件について 3人目を希望していますが、育休手当の条件について確認したく ①1人目の復職 2022年4月29日 ②2人目の産前休暇 2023年3月9日(※)③2人目の復職予定 2025年4月末 (※)…有休により2月から休暇 規定では 【育児休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12カ月以上あれば受給資格が得られます。 ただし、育休開始日以前の2年間でケガや病気など、やむを得ない事情で休業していた場合には、最長4年まで遡ることができます】 とありますが、 ①から②が10ヶ月しかないので、2人目から3人目を連続しての育休手当は厳しいですよね。 もし③2人目から復職した場合、①の10ヶ月とあわせて12ヶ月以上の完全月があれば3人目の育休手当が貰える、ということでしょうか。 つまり極端なことを言えば、2025年4月に復職して2025年7月まで働けば受給条件を満たすと言うことでしょうか。
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3人目が25年8月産休開始、9月に出産、11月育休と仮定します。 本来は対象の子(3人目)の育休開始前2年なので本来の算定期間は23年11月~25年10月です。 このうち23年11月~25年4月(1年6ヶ月)が産休育休期間なのでその分を延長した実際の算定期間は22年5月~25年4月です。 この間に月11日以上働いた月が12ヶ月あれば3人目の育児休業給付金が貰えます。 月11日働けそうなのは22年5月~23年1月+25年5月~7月の計12ヶ月なのでギリギリ貰えるのでは?と思います。 ただ、これは月単位でざっくり計算してます。予定日や産休育休の開始日によっては数日足りずに11ヶ月と判断され貰えない可能性もあるため注意が必要です。 4年遡り制度は本来の算定期間(2年間)に産休育休などやむを得ず働けない期間がある場合にその分を追加で遡れる制度であって、誰でも4年遡れる制度ではありません。 質問者様は本来の2年間に一部復帰期間含まれるため、4年は遡れません。 先の回答者様は4年遡れると記載されてますが、間違っているのでご注意ください。
育休産休や病気休職といった場合は、客観的な証明(お子様の母子手帳や医師の診断書)の提出がなされた場合、最大4年に遡って要件が拡大されます。 安心されましたか? 健やかに過ごされますように。
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