解決済み
労働局に相談しよう思っています。 基本土日が仕事の サービス業、小売業は土日に有給を 使えないのでしょうか?? 上司から暇な平日に有給使ってと 言われます。時季変更権があるからって毎週土日は 全部ダメとかできるのでしょうか??
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有給休暇は労働者の権利で労働のある日にとることが原則なので土日が仕事であれば申請して休む事は何の問題もないです。 土日が忙しいと分かっているなら予め対応策を考えておくのは会社側の責任なので時季変更権はただ単に忙しいという理由では使えません。 時季変更権を使えるのは、有給休暇申請者以外にその業務を出来る人がいなくて納期が迫っているとか同じ日に有給休暇取得者が多く業務が回らない等特殊な場合のみです。また仮に時季変更権が認められたとしても会社が「平日」と指定することはできないと思います。あくまでも「別の日」に変更してくださいといった話になると思います。変更日を決めるのは労働者だと思います。
まず原則として相談するのは、勤務先の住所を管轄する労基署ですね。次に労基法では特定の曜日や祝日を休日しなければならない規定はありませんので、仮に土日祝日が労働日であっても、それだけでは法違反となりません。土日祝が労働日である場合、その日に年休を取得することは、法律上は可能です。
小売業してましたが、普通にとってました。 ただ土日仕事なのわかってて毎月とるとかならdameでしょうけど。 土日は出勤者が多くても休日とる職員がゼロではないですよね?有休じゃなくても公休にしてもらうとか。 彼氏が日曜休みだから毎月休みます だと嫌な顔もされると思いますが、連休とって旅行いくのでとか、その日がライブで とかならいいと思いますけどね。私が上司なら。
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