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育休中の通勤手当について 夫が自衛官なのですが、休業中の通勤手当に関してよく分かりません。 通常は、6ヶ月定…

育休中の通勤手当について 夫が自衛官なのですが、休業中の通勤手当に関してよく分かりません。 通常は、6ヶ月定期券代が半年ごとに支給されています。今回、その5ヶ月目に当たる月に丸々1ヶ月の育休を取得します。 返還する金額は、以下のどちらになるのでしょうか。 ①の場合は、差額分は自己負担でしょうか。 ①6ヶ月定期÷6 ②5ヶ月目時点でのJR払戻額 (6ヶ月定期−3ヶ月定期−1ヶ月定期−手数料) →復帰後から再度6ヶ月カウント

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回答(4件)

  • 休業なので出勤扱いできないため交通費は発生しません。 ①で1ヶ月分の差し引きがあると思います。

  • 人事院規則では 出勤しない前月末日に払い戻したとした場合の金額を返納させることとなっています。そのため②になります。

  • 一般企業勤めですが、私の場合は 6ヶ月定期ー(3ヶ月定期+1ヶ月定期×2)を返金という形でした。 休みに入ることはわかってるのでそういう買い方しなさいよってことかと思ってました。

  • 組織によりますが、一定期間を一括支給なら2、月ごとならその月分が支給されないだけです。 気になって検索した限り、こんなのがありました。 6年前の記事ですが。。。 https://kakeibouei.net/kyuyo/tuukinteate/#google_vignette これが正しいなら、6か月分の一括支給、使用しない分は払い戻された額を返納、となるかと思います。 ただ多くの場合、6か月定期は5ヶ月分(3+1+1)より安いので、払戻額はゼロ、つまりは返金不要になるかもしれません。 ちなみに1は月ごとの支給で額が6か月定期の6分割の場合です。

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