解決済み
失業手当受給期間のアルバイトについて質問です。9/8までが失業手当給付期間で、その期間の認定日が10/1となるのですが、9/9から4時間以上のアルバイトを行ったとしても、失業手当の金額が減額されることはないのでしょうか。 もしくは認定日の次の日である10/2から、4時間以上のバイトを行わないと減額になってしまうのでしょうか。 分かりにくい質問ですが、ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いします。
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9/9からで問題ないですが、週20時間以上は駄目です。
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