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64歳と11ヶ月で退職した会社員が、 65歳の誕生日を過ぎた後に、失業給付の手続きを行えば 年金と基本手当が受け取れ…

64歳と11ヶ月で退職した会社員が、 65歳の誕生日を過ぎた後に、失業給付の手続きを行えば 年金と基本手当が受け取れると聞いたのですが、質問です。私は、会社員で社会保険に加入しています。 年金を60歳から、繰り上げ受給しようと思っています。 60歳が定年で、再雇用で社会保険加入継続で、給与と年金受給で 生活しようと思います。 64歳11ヶ月で退職をして、 65歳の誕生日を過ぎてから、ハローワークに失業保険の手続きをした場合 繰り上げして受給している年金は、停止や減額することなく、受け取れますか? 65歳から失業保険を受給すれば、年金に影響はでないという事ですよね? また、「高年齢雇用継続基本給付金」というのは、 年金受給をしながら、受給可能なのでしょうか? 年金の基本月額+総報酬月額相当額+高年齢雇用継続基本給付金 の合計が50万以下ならば、年金の減額はないということになりますか? 教えていただけると、助かります。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >65歳の誕生日を過ぎてから、ハローワークに失業保険の手続きをした場合 繰り上げして受給している年金は、停止や減額することなく、受け取れますか? 65歳の誕生日を過ぎてから、求職申請すれば年金に影響はありません。 >「高年齢雇用継続基本給付金」というのは、年金受給をしながら、受給可能なのでしょうか? 最高で標準報酬月額の6%に相当する額が減額するようです。 ただし、減額する額より「高年齢雇用継続基本給付金」の方が大きいようです。 以下4ページ参照。 https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK38.pdf >年金の基本月額+総報酬月額相当額+高年齢雇用継続基本給付金 の合計が50万以下ならば、年金の減額はないということになりますか? 計算式に高年齢雇用継続基本給付金は不要ですが、50万以下であれば在職老齢年金による支給停止はありません。

    そうだね:1

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