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労災に障害補償年金受給に資格について

労災に障害補償年金受給に資格について仕事中に重機で顔を切ってしまい手術により縫合しましたが形成手術をうけたのですがあとが10cmくらい頬のところにのこってしましました もちろん会社と話をし労災保険を使用しました。 先生はこれ以上は治療は無理だといわれたのですがこれは労災の障害補償年金の受給資格に該当しますか?

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回答(1件)

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    男性と女性とでは障害等級に違いが生じます。 女性は「7級の12」女子の外貌に著しい障害を残すもの(長さ5cm以上) 男性は「12級の13」男子の外貌に著しい障害を残すもの(長さ5cm以上) 労災認定必携の基準に照らし合わせたら貴方様が女性であれば年金の対象となりますが、月日が経つにつれ線状痕は薄くなること、また眉毛、頭髪でかくれる部分については、醜状として取り扱わないのでご注意ください。 交通事故メディカルサービス 社労士医療コーディネーター (プロフィールをご覧ください)

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