解決済み
労働基準法・給与計算について 私は現在原籍の会社から親会社へ出向という形で勤務しています。原籍会社では平社員で36協定の範囲内の労働時間やいわゆる時間外手当が支給されている身なのですが、7月は原籍の会社の36協定上の上限の残業45時間を超える見込みとなり人事に相談したところ、「出向先の事業場の36協定が適用されることになるので出向先の人事へ確認してください」と言われました。 そして出向先の人事へ確認すると「あなたはこちらでは管理監督者扱いとなるので36協定の適用はありません」とのことでした。 雇用保険関係や給与の支払いは全て原籍会社なのですが、このように原籍と出向先で扱いが違う場合、時間外手当の支給はそもそもあるのか、もしあるなら原籍基準での残業分の時間外手当が支払われるのか、労務や給与計算にお詳しい方ぜひご教示ください。
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>出向先の事業場の36協定に従う これはそのとおりです。 >管理監督者の扱いとなる 極めて特殊な事例(出向先で経営企画など経営の中枢に従事している)を除き、あり得ない内容だと思います。 また、その場合でも、事前に説明があなたに必要で、かつその職に従事する時間外相当の手当が加算されていることが前提ですので、 あなたが知らなかったということは管理監督者扱いは無効だと思います。 >時間外の支給 そもそも先月、先々月は支給がされているのでしょうか? 支給されているのであれば、親会社は労働基準法違反ではありますが、そのまま超過時間数を受け取ればよいと思います。
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管理監督者は経営者と一体的な立場であり裁量権があなたにすべてあるならあなたは管理監督者です。しかしあなたは時間でしばられていますから労働基準法は適用されますし残業代も支払われます。但し使用者は45時間の超過勤務されてますから健康診断は義務付けられてます。 詳しくはネットで全労済労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX
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