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アルバイトの社会保険についての質問です。社会保険加入条件が週20時間以上の労働だと思うのですが、例えば1ヶ月4週間だとしたら、最初の2週間に80時間分働くのでは社会保険の加入条件には当てはまりませんか? 現在アルバイト先で社会保険に加入させて頂いているのですが1ヶ月の労働時間が140時間を超え、各週30時間、40時間ではたらいているため気になりました。 無知ですみません。 回答よろしくお願いいたします。
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社保加入条件は2通りあります。 ①週の所定労働時間が20時間以上 (シフト制の場合は月87時間以上) ②2ヶ月を超える契約またはその見込みがある ③月額が8.8万円以上 (通勤手当や時間外手当は含まない) ④全日制の学生以外 ⑤社会保険加入者101人以上の企業に勤務している (2024年10月からは51人以上) 上記条件に全て該当する契約で社保に加入です。 ⑤の規模に該当しない企業では、社員の所定労働日数と所定労働時間の3/4以上、2ヶ月を超える契約で社保に加入出来ます。 具体的には、社員が週5日40時間勤務なら、7.5〜8時間で週4日、または6時間で週5日が最低条件です。 シフト制の場合は、月130時間が週30時間に相当します。 月140時間勤務しているなら、こちらの加入条件が適用されているのではないでしょうか。
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