職業選択の自由が保証されている以上、終業後の適性不一致や労働条件の相違に因り止む無く短期退職も考えられ、又公共職業安定所に於ける紹介状の発布も形式的な物であり、最終的な採用可否に付いては求人元が決定する為、短期間の退職を繰り返したとしても公共職業安定所自体が利用を拒絶する事はありません。(法令に基づく行政サービスの一環の為)
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