解決済み
中小企業緊急雇用安定助成金 休業手当額について今月より中小企業緊急雇用安定助成金の申請をしています。 支給申請をする為、「助成額算定書」を作成していますが、もしかしてとんでもない勘違いをしているのかもしれないと思い質問させて頂きました。 先にご質問を書きますと、助成額算定書で求めた〈基準賃金額〉が休業手当額になるのですか?」 協定書で、「休業手当の支払い基準」-「対象となる賃金は、基本給・職務手当・管理職手当・家族手当・通勤手当とし、70%支給するものとする。」としました。 私はこの意味を、「休業中は日当の70%分支給」だと思いこんでおりました。 つまり、休業中の手当額は人それぞれで異なる(日当額の違いから)ものと思っており、休業中は普通より70%少なく支給されるものと思っていました。 気づくの遅いですが、助成額算定書作成中に気づきましたが・・ うちの会社は事務所側の給与は低いですが、社員全員分の給与平均を出すと平均賃金14,212円ですごく高いです。 基準賃金額=14,212×70%=9948円です。 もしかしてこの↑基準賃金額が休業手当の額になるのでしょうか? だとしたら会社に出勤するよりも休業中の方が日当が高くなってしまいますので、毎日会社にくるより給与額が高くなってしまいます(>_<) 現在、所定労働日数=20日中、13日が休業です。 例えば月額総支給18万の社員が13日休業、7日出勤の場合どのような計算になるでしょうか? 支離滅裂で申し訳ありません。。
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>助成額算定書で求めた〈基準賃金額〉が休業手当額になるのですか? 様式第5号(2)の(5)で算出された数字のことでしょうか? これはあくまでも厚生労働大臣が定める方法により算定した額なので、 休業手当の額になるというわけではございません。 >私はこの意味を、「休業中は日当の70%分支給」だと思いこんでおりました。 日当の7割支給という考えで間違ってはないのですが、協定書通りだと・・・ 基本給+職務手当+管理職手当+家族手当+通勤手当の合計額を所定労働日数で 除して、1日あたりの額を算定し、その額に対して7割支給するというのが正解かと。 >つまり、休業中の手当額は人それぞれで異なる(日当額の違いから)ものと思って >おり、休業中は普通より70%少なく支給されるものと思っていました。 休業中の休業手当の額は、報酬の額により人それぞれ異なりますよ。 考え方としては、休業がなければもらえるはずの本来の給料を満額もらえず、 休業日はいったん休業控除をし、休業1日あたりの額を算定し、協定で定めた 支払い率を乗じた手当を休業補償として支払うと言うことになります。 ですので、所定労働日数20日で休業13日だと以下のようになります。 180000円/20=9000円(1日あたりの額) 9000円*協定率70%=6300円(休業手当1日分) 6300*13日=81900円(判定基礎期間内の休業手当) 休業控除額に関しては各社それぞれ異なるので就業規則によりますが、 休業手当に関してはこのようになるかと思います。
なるほど:1
休業により労働者の給与から減額される賃金と、事業主(会社)が休業手当として労働者に支払う賃金の「2徹り」発生することになります。 休業手当として補償される賃金の支給率が70%という場合、1日当たりの賃金(仮に10,000円)の70%(7,000円)が「休業手当」で10,000円が「減額金」となるのです。つまり当該労働者は、通常の賃金から3,000円が少なくなったということになります。
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