解決済み
雇用保険について質問です。 扶養内で働いてます。 月に85時間以内の勤務で雇用保険は未加入ですが、現在残業が続き100時間超えが3ヶ月続いています。これは雇用保険に入らないといけませんか? それとも年末までの勤務時間を減らして1年で1040時間以内に収めれば加入しなくてもいいですか? もし最終的に1040時間を数時間超えてしまった時はどうなりますか? あと、扶養内で雇用保険に入ってるパートさんは年間130万まで働けると言ってましたが、従業員数は51人超えているので、時給950円として年間1300時間とかになったら今年の10月からは雇用保険だけじゃなく社会保険も加入になって扶養を外れるという事でしょうか。
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加入条件は、原則として実際の労働条件よりも契約上の労働条件を優先します。 加入条件が所定となっているため、契約上の労働条件を優先します。 所定とは、決まっていること・決められていることと言う意味です。 そのため、契約で決まっていること・決められていることを優先します。 契約上の労働時間が月単位になっていると言うことでいいですか? 契約上の労働時間が月85時間なら加入条件を満たしませんので、原則として実際の労働時間が加入条件を満たしていても加入することはありません。 しかし、契約上の労働条件が加入条件を満たしていなくても、実際の労働条件が2ヶ月継続して加入条件を満たし3ヶ月目も加入条件を満たす見込みがあれば3ヶ月目から加入する必要があります。 契約上の労働時間が月85時間になっていても、実際の労働時間が2ヶ月継続して87時間以上になり他の条件も2ヶ月継続して加入条件を満たし、3ヶ月目も87時間以上になり他の条件も加入条件を満たす見込みがあれば3ヶ月目から加入する必要があります。 年1,040時間を基準にすることが出来るのは、契約上の年の労働時間が1,040時間になっている場合のみです。 月85時間を基準にすることが出来るのは、契約上の月の労働時間が85時間になっている場合のみです。 年1,040時間や月85時間が契約上の労働時間になっていなけばあくまでも目安にすることにしか出来ない労働時間です。 加入条件の基準になるのは、週の所定労働時間20時間です。 今年の10月から時短労働者の加入条件が適用拡大しますが、質問の内容だけでは貴方が加入条件を満たすか否かは判断することは出来ません。前述した通り、加入条件は契約上の労働条件を優先します。雇用契約書に明示された労働時間や時給が加入条件を満たさなければ加入することは出来ません。 加入条件の週の所定労働時間20時間以上とは、雇用契約書に明示されている週の労働時間が20時間以上と言うことです。 月の所定内賃金88,000円以上とは、時給×契約上の週の労働時間×52/12が88,000円以上と言うことです。 雇用契約書に明示されている労働時間が年の労働時間なら、契約書に明示されている労働時間÷12÷52/12が週の所定労働時間です。 雇用契約書に明示されている労働時間が月の労働時間なら、契約書に明示されている労働時間÷52/12が週の所定労働時間です。 社会保険に加入しなければ、130万円未満まで扶養内で働くことが出来ます。 130万円以上になる見込みがあると扶養から外されます。 https://www.n-estem.co.jp/e-trust/column/unyou/2310-05/ 社会保険加入条件(3/4ルール) ①会社(正社員)の週の所定労働時間の3/4以上 ②会社(正社員)の月の所定労働日数の3/4以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④社会保険適用事業所又は任意適用事業所である ①〜④全て満たす ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (3/4ルール)を満たさない場合 時短労働者(パート・バイト)の社会保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②月の所定内賃金88,000円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ⑤従業員(厚生年金被保険者)が常時101人以上の社会保険適用事業所又は任意適用事業所である (令和6年10月以降は51人以上) 又は任意特定適用事業所である ①~⑤全て満たす 雇用保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②31日以上の雇用の見込みがある ③学生ではない(夜学・休学・定時制 ・通信制を除く) ①~③全て満たす
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