解決済み
調剤薬局の事務です。 外来服薬支援料1について教えて下さい。 いつも内科クリニックで処方されていた患者さんが(いつも1ヶ月分でほぼ同じ内容)入院されていて、3ヶ月ぶりに来局されました。事前にドクターより連絡があり、持参薬があるから合わせて一包化してくださいとの事。 今回処方箋には1剤のみ。 持参薬は3剤あり、処方箋薬と合わせて4種類の薬を朝食後に一包化になります。 この場合、処方箋は内服の1調剤だけだと思いますが、追加処方として、外来服薬支援料1は算定出来ないのでしょうか? 調べると注意1で他薬局や他医院のお薬を持ち込んだ場合とありました。これには該当しないと思いますが、服薬管理が難しい患者さんを支援するには該当するのではないかと思います。 外来服薬支援料1が算定出来るか否かを御指導頂けたら助かります。
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調剤事務です。 ◯外来服薬支援1の薬剤について ①当該薬局で調剤したもの ②他薬局で調剤されたもの ③院内処方されたもの とあります。 今回のケースは勿論算定ができますし、注1に該当されます。 ◯入力について ①今回処方された1剤分の処方入力 ②外来服薬支援料185点のみの入力 レセプトは2枚になります。また外来服薬支援のレセプトには服薬支援日、医療機関名、注1又は注2の入力が必須です。 因みに一包化されたものを1つだけ中止の指示あり、取り出して再分包した場合等は外来服薬支援の算定はできません。ご参考まで。
質問内容から算定は可能。 事前に医師から求めがあり持参薬と併せて整理し服用しやすいように支援したなら、薬歴に必要事項とトレーシングレポート等で医師に報告出せば算定可。
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