解決済み
社労士試験の過去問について教えてください。 社労士試験(国民年金)のR3-10Cの問題の解説で「設問の女性は昭和33年4月2日生まれであるため、当該女性の22歳〜30歳までの期間のうち、第2号被保険者とされるのは28歳到達日(昭和61年4月1日)以後の期間である」とあったのですが、これは28歳前の期間は合算対象期間?などになるということでしょうか? よくわからなくなってしまったので詳しい方教えてください。 問題の内容としては22歳〜30歳まで第2号被保険者、30歳〜60歳まで第3号被保険者の女性(昭和33年4月2日生まれ)に関する事後重症に関する問題です。
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合算対象期間になるのは↓の期間です https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-05.html S61年以前に厚生年金に加入していた場合は保険料納めてるわけだから保険料納付済期間です。 もしそこが合算対象期間になったらS61年以前に納めた保険料どこに行った?年金額に反映されないって詐欺じゃね?って話になりますよね。 単に旧法の制度上第二号被保険者という制度がなかっただけです。 それまでの旧法では国民年金と厚生年金の制度は別物でいろいろごちゃごちゃしてた(旧法は滅多に試験にでないはずなので割愛します)。 で、61年4月に新法スタートして第1号、第2号、第3号被保険者という名称になったのです。 で、問題見ましたがそこはあまり重要な論点ではないですね。見た感じ65歳前に事後重症請求できますかっていう基本的な問題だと思います。
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