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通勤手当がでないまたは課税のケースについて。 東京に自宅、大学が横浜、バイト先が川崎ですと、通勤手当が無い場合が多く、…

通勤手当がでないまたは課税のケースについて。 東京に自宅、大学が横浜、バイト先が川崎ですと、通勤手当が無い場合が多く、出ても、全額課税です。 何故ですか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 通勤手当が出ない、または全額課税される理由は、主に以下の2つです。 1. 通勤手当は、通常、自宅と職場間の交通費を補助するもので、大学と職場間の交通費は対象外となることが多いです。そのため、自宅が東京、大学が横浜、バイト先が川崎という場合、大学からバイト先までの交通費は通勤手当として認められない可能性があります。 2. また、通勤手当は一定の条件を満たすと非課税となりますが、その条件を満たさない場合は全額課税されます。例えば、通勤手当が月額15万円を超える場合や、通勤にかかる時間が2時間を超える場合などは課税対象となります。 具体的な状況によりますので、詳しくはバイト先の人事部門や税務署に確認してみてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 通勤手当の支給や課税の取り扱いは、以下の要因によって異なります。 ・自宅と勤務先の距離 ・交通機関の利用状況 ・会社の就業規則 ・所得税法の規定 一般的に、自宅と勤務先が遠く、公共交通機関を利用する場合は通勤手当が支給されやすいです。一方、自宅と勤務先が近い場合や、自家用車を利用する場合は通勤手当が支給されないことが多いです。 また、通勤手当は原則として非課税となりますが、一定額を超える部分は課税対象となります。この基準額は、路線や交通機関の種類によって異なります。 従って、あなたの事例のように、自宅と大学、バイト先がそれほど遠くない場合、通勤手当が支給されないか、支給されても全額が課税対象となる可能性があります。就業規則や所得税法の規定を確認する必要があります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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