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私は清掃のフルタイムパートで委託先の企業でほぼ平日のみ勤務しています(月に1、2回土曜出勤有)。 従業員は全てパートで…

私は清掃のフルタイムパートで委託先の企業でほぼ平日のみ勤務しています(月に1、2回土曜出勤有)。 従業員は全てパートで10人を超えています。この場合は事業所と呼べるのでしょうか?何故かというと就業規則が勤務先にない為です。 もう一つ、1日の勤務時間が日々一定で毎8時間を超えています。 参考までに、昼休憩は90分、あとは午前午後に30分です。 ですが残業代は支払われておらず不思議に思っております。 契約書にも残業代云々は記されておらず、昇給があった際に新たな契約は交わしておりません。 この場合、残業代は支払われるべきなのでしょうか? 社員の話によると、社員は月の労働時間が決められており、それを超えた分が残業代として計上されていると聞きました。 理由は委託先が色々あり、月から日まで毎日どこかで動いているためだと聞かされました。 会社の業種はほぼ清掃です。 就業規則、残業代の事に付いてお伺いしたく質問致しました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ①その事業所に職種は関係なく(正規、パートなど)労働者として所属してる方の人数が基準です ➁>社員は月の労働時間が決められており、それを超えた分が残業代として計上されていると聞きました。 変形労働時間制を採用してない限り、毎日実働8時間、週40時間を超えますと割増賃金で残業代を払う必要があります また変形であっても毎日の労働時間はあらかじめ定められてますので、これを超えますと残業代が必要です ただ、先に触れましたが割増賃金はあくまでも、1日の労働時間8時間、週40時間を超えないと割増賃金になりません よくあるのは、そういうケースですと時給計算時間に含めて払ってる場合はあります ➂よろしければ、労働契約書+タイムカードの写し+給与明細をもって労基にこれでいいのか?おたずねください

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