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宅建について。 クーリングオフ適用除外の場所で買主が申し込みを行った場合、クーリングオフについて告げる必要はないですか…

宅建について。 クーリングオフ適用除外の場所で買主が申し込みを行った場合、クーリングオフについて告げる必要はないですか?クーリングオフができない場所で申し込みを行ったとしても、説明する必要がありますか? 試験に出てこないであろうことですが、ふと気になりました。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • (元)不動産会社経営の宅建士です。 何か勘違いしているようですが、クーリングオフ適用は、 ◆セールスが突然の訪問で、その場で取引をした場合に適用される制度ですよ。 これは、客の不意を突かれて契約などしてしまった場合の救済策で、 8日間以内ならキャンセルをしてもペナルティは発生しないのです。 宅建士試験の受験のようですが、その程度の理解ではなく、クーリングオフの明確な、 ◆場面 ◆条件 ◆理由 などを十分に勉強することが大切です。 恐らく宅建士の試験になど出ることは考えられませんが。 (なぜなら多くが宅建業法でカバーされているからです)

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  • あくまで、宅建業法上の回答になります。 クーリングオフができない場所、例えば事務所において、「この事務所は、クーリングオフ適用外の場所です。」といった口頭説明や、標識による掲示は要求されていません。 奇異に感じますか。 世の中の契約では、クーリングオフができない方が一般的で、クーリングオフができる方が特別なのです。特別な方を説明し、一般的な方を説明しないのもおかしいことではありません。 説明した方が親切と言えば親切ではありますが…… 宅建士試験におけるクーリングオフのできる・できない場所での注意点は、事務所等の以外でクーリングオフができない場所でしょうか。 具体的には買主自らの希望による「勤務先」、「自宅」になります。これらは、ちょっとひねった問題もありますので、注意が必要です。

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  • 現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。 クーリングオフ告知必要です。 例えば喫茶店で購入申込書書いて申込後、後日不動産会社で契約手続きした場合はクーリングオフ対象となります。

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