>チャラにするっていうのは具体的に保証人は何をすればいいのですか? 保証人が債権者に対して債権を持っている場合のみ相殺できます。 普通はそんな都合の良い事はありませんからね。
債権者Aが債務者B にお金を貸してるときに、 それとは別に、逆方向に、債務者Bが債権者Aにお金を貸しているような状況で、 お互いに借金を消しあうのが相殺です 債権者Aと保証人Cでも同じで、 保証人Cが債権者Aにお金を貸してて、 保証人Cが持つ債権と、債権者Aの債権を、相殺することができます なお、差額があれば、もちろん別途精算します あと、余談ですが、 自分の持つ不法行為による債務を使った相殺はできません(もう少し進んだら出てくると思います)
< 質問に関する求人 >
宅建(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る