雇用保険の受給期間満了年月日が12月末となっている場合、翌年4月から始まる職業訓練を受講することは可能です。 雇用保険の受給資格期間は、離職日から原則1年間です。受給期間満了年月日はあくまでも受給資格期間の最終日を示すものであり、その日までに就職しなければ受給資格を失うということを意味します。 しかし、公共職業訓練などの訓練を受講する場合は、訓練受講期間中も引き続き基本手当を受給できます。つまり、受給期間満了年月日を過ぎても、訓練受講中は受給資格が継続されるのです。 ですので、12月末に受給期間が満了する場合でも、翌年4月から職業訓練を受講することは可能です。訓練受講中は引き続き基本手当を受給できますので、安心して訓練を受講することができます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
はい、可能です。ただし、雇用保険受給資格者証の受給期間満了後も職業訓練を受けるためには、ハローワークにて非保険者訓練生としての申し込みが必要です。また、訓練開始までの期間は自己負担となること、訓練開始後も生活保護等の支援が必要な場合があることをご理解ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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