教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

雇用保険受給資格者証に 受給期間満了年月日が12月末と 記載されております。 障害者対象の職業訓練を受けて社会復帰したい…

雇用保険受給資格者証に 受給期間満了年月日が12月末と 記載されております。 障害者対象の職業訓練を受けて社会復帰したいのですが、 希望する職業訓練は、翌年4月から始まります。 受講可能でしょうか?

続きを読む

35閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 職業訓練そのものは…失業給付を貰っていない人でも受講することは可能です。 失業給付を貰っていない人は…世帯預金や世帯月収、出席率などの条件をクリアすれば、10万円の給付金を貰いながら訓練に行っている人もいます。 もちろん!失業給付も給付金も貰わずに訓練に行っている人もいます。 と言うことで、受講に関しては、選考試験で合格すれば、誰でも訓練には行けますね。

    続きを読む
  • 雇用保険の受給期間満了年月日が12月末となっている場合、翌年4月から始まる職業訓練を受講することは可能です。 雇用保険の受給資格期間は、離職日から原則1年間です。受給期間満了年月日はあくまでも受給資格期間の最終日を示すものであり、その日までに就職しなければ受給資格を失うということを意味します。 しかし、公共職業訓練などの訓練を受講する場合は、訓練受講期間中も引き続き基本手当を受給できます。つまり、受給期間満了年月日を過ぎても、訓練受講中は受給資格が継続されるのです。 ですので、12月末に受給期間が満了する場合でも、翌年4月から職業訓練を受講することは可能です。訓練受講中は引き続き基本手当を受給できますので、安心して訓練を受講することができます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    続きを読む
  • はい、可能です。ただし、雇用保険受給資格者証の受給期間満了後も職業訓練を受けるためには、ハローワークにて非保険者訓練生としての申し込みが必要です。また、訓練開始までの期間は自己負担となること、訓練開始後も生活保護等の支援が必要な場合があることをご理解ください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

    続きを読む

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

職業訓練(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 専門学校、職業訓練

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる