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会社の同僚によるパワハラ、モラハラで精神疾患になった場合は診断書を上司に提出すれば 加害者を減給、降格などの処分にして…

会社の同僚によるパワハラ、モラハラで精神疾患になった場合は診断書を上司に提出すれば 加害者を減給、降格などの処分にして頂けますか?

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回答(3件)

  • ほぼなりません。 どちらかというと加害者を守ります。左遷したように見せかけて、すぐメインポストに戻します。 で、訴えたほうは一生出世しない上、人事から辞めろ作戦されます。 悲しいかな、企業は利益の奪い合いの殺し合い。優しく、仲良く、楽しくするのが理想的なことみんなわかってる。 でも、結局強引な人間が必要で、企業はそんなクソみたいな人間を重用する。 お客様と女性従業員にはニコニコして、男性従業員には厳しく、プレッシャー。

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  • 診断書を提出することで、精神疾患の証明はできますが、それがパワハラやモラハラによるものであると直接証明するものではありません。そのため、加害者に対する処分を行うためには、具体的なハラスメントの事例や証拠を集め、それを上司や人事部門に報告することが必要です。また、会社の規定や対応も個々に異なるため、具体的な対応は会社の方針によります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • パワハラやモラハラによって精神疾患になった場合、診断書を会社に提出することは重要です。会社には労働者を保護する義務があり、加害者への適切な処分を検討する必要があります。 ただし、診断書の提出だけでは必ずしも加害者への処分が保証されるわけではありません。会社は事実関係を調査し、パワハラ・モラハラの有無を判断する必要があります。その上で、加害者への減給や降格などの懲戒処分を検討することになります。 被害者である従業員は、診断書の提出に加えて、具体的な被害状況を上司や人事部門に報告し、適切な対応を求めることが重要です。会社による公正な調査と、被害者の権利保護が図られるよう、しっかりと主張することが大切です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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