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短期派遣 アルバイト パート 週20時間未満 失業手当給の制限期間から受給期間終了 税金

短期派遣 アルバイト パート 週20時間未満 失業手当給の制限期間から受給期間終了 税金週20時間未満、週2,3日で短期派遣のアルバイトをすることになりました。毎月の給料は働ける時間いっぱい働いたら87560円(週19.9時間で計算した場合)となります。 こちらのアルバイトは失業手当受給もあり、雇用保険未加入で働くこととしています。 健康保険は前職の保険を任意継続しており自分で払っています。 国民年金についても自身で手続きし払っています。 この場合、アルバイトの給料から引かれるものは給料の所得税のみとなりますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • そもそも、アルバイト先から引かれるのはアルバイト先から支払われる給与に対してのみです あなたがほかにどんな収入があろうがなかろうが関係ない 年末調整時期の保険料等控除申告書に、支払った任意継続の健康保険と国民年金とか生命保険を書いて提出しておけばよろしいかと

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