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クレーンの資格について教えてください。 床上操作式クレーン運転技能講習終了証と クレーンの運転の業務に係る特別教育の違いはなんですか?
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質問者様が運転されるクレーンの吊り上げ荷重(能力)により資格が違います 床上操作式クレーン運転技能講習 吊り荷と共に(走行及び横行)オペレータが移動するクレーンで吊り上げ荷重5t 以上のクレーンの運転作業に従事する場合、労働安全衛生法に基く技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。 クレーンの運転の業務に係る特別教育 吊り上げ荷重5t未満のクレーン(移動式クレーンを除く)の運転の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。 質問者様がお使いになるクレーンの種類により資格が違います。
クレーンの運転の特別教育は、5トン未満のクレーンの運転ができます 跨線テルハは無制限なんですが、日本に存在しないので考えなくて良いです 床上操作式クレーンの技能講習は、上記の特別教育のクレーンに加えて、5トン以上の床上操作式クレーンの運転ができます
クレーンの特別教育は、5トン未満のクレーン全てと 跨線テルハが操作出来ますが、床上操作式クレーンの 技能教習でないと5トン以上の床上操作式クレーンは 操作出来ません。 これだけのちがいですね。 詳しくは下記リンクに載っていますのでご参考までに。 https://cranenet.or.jp/sikaku/hayami.html
床上操作式クレーン運転技能講習終了証は、労働安全衛生法に基づき、床上操作式クレーンの運転に必要な技能を身につけたことを証明する資格です。この講習を受けることで、床上操作式クレーンの運転が可能となります。 一方、クレーンの運転の業務に係る特別教育は、クレーン等の運転業務を行う労働者に対して、その業務に伴う危険を防止するための知識や技能を身につけさせるための教育です。この教育を受けることで、安全な作業が可能となります。 つまり、前者は特定の機械の操作技能を証明するもので、後者は業務全般の安全性を確保するための教育を受けたことを証明するものとなります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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