解決済み
誤解の無いように説明すると、年次有給休暇は法律に定めのある権利なので理由を述べる必要はありません。 しかしそれ以外の休暇は労働契約に反して欠勤となりますので、雇用主がその許可を与えるために理由を聞くことは合理的な行為となります。 また、生理休暇は法律で保障されていますが、生理休暇であることを告げなければなりませんので休暇を要求するために理由を話さなければならないのは同じことです。 つまり、「普通の休み」に理由を話さなくて取れるものはありませんので、休みを取得するのと引き換えに説明する必要はあります。
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