1日4時間未満の場合のみ (前職賃金日額×0.8)-(基本手当日額+バイト代-控除額1312) これでマイナスになった分、基本手当日額から引かれます(減額)。 プラスになった場合は減額されません。 マイナスになった分が基本手当日額を越えた額なら不支給で後日振り替えになります。 二週間のうち10日内職1日1時間したら、何を怪しまれるのか、全くわかりません。 二週間のうち10日内職1日1時間したんだなって思うだけだと思いますが。
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