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退職勧奨について質問です。 私は2023年9月末〜2024年2月末まで休職し、傷病手当金を受給しておりました。 202…

退職勧奨について質問です。 私は2023年9月末〜2024年2月末まで休職し、傷病手当金を受給しておりました。 2024年3月1日から復職したのですが3月末に会社から、退職勧奨を受けました。面談の際には自己都合退職に◯が付けられた退職届が準備されており、専務から、「病気療養による自己都合退職にしませんか?」と言われました。 自分「え、退職後も傷病手当の申請はできますよね?」 と専務(経理部)に質問したところ 専務「出来ません」 の一点張りでした。 私「確か通算で1年6ヶ月受給出来るはずですが?」 専務「復職してから働いてる期間も短いし、そんな1年6ヶ月も手当もらってダラダラ休まれても」 とのことでした。 退職勧奨の面談後に協会けんぽに問い合わせの電話をし、経緯を説明したところ、退職日に出勤していない事を証明できるもの(傷病手当金申請書の3ページ目、事業所記入欄)があれば残りの1年分くらいは申請できるとのことでした。 ソーシャルワーカーさんにも確認したところ、令和4年から制度が変わり、通算で1年6ヶ月受給できるとおっしゃっていました。 退職勧奨の際に間違った情報を従業員に伝えることは違法にはならないのでしょうか? 少し気になったので質問させていただきました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「退職勧奨の際に間違った情報を従業員に伝えることは違法」 それは単なる間違いであり、専務は傷病手当金について正しい情報を伝える義務はありませんから、違法とは言いません。 それよりも「病気療養による自己都合退職」を強要するのは不法行為です。 拒否をして ・退職勧奨による退職 ・解雇 どちらかにしてもらってください。どちらでも雇用保険の給付日数が優遇されます。病気療養による自己都合退職では優遇はありません。 なおあなたに争う元気があるならですが、退職することを一旦保留にして都道府県労働局の総合労働相談コーナーで相談してみることをお勧めします。会社にもう戻る気は無いにしても、あっせん等の手段で会社と話し合う事で「解決金」を取れる可能性があります。 総合労働相談コーナー https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 傷病手当金について 復職しているという事ですが、傷病手当金を考えているというのは、まだ治っていないということですか? 退職後に傷病手当金を受給するためには1年以上健康保険に加入していることと共に、退職日に傷病手当金を受給していることが必要です。つまり退職日に労務不能状態で休んでいることが必要です。労務不能であることについては医者の証明が必要です。退職日およびそれ以降について医者に「労務不能」の証明をしてもらえますか? してもらえなければ傷病手当金は受給できません。 もし復職したものの、再度労務不能状態になった。医者に証明を書いてもらえるという場合は、医者に証明を書いてもらえる期間、傷病手当金を受給できます。 その場合は雇用保険の方は受給期間を延長し、病気が改善し働けるようになって傷病手当金が受給できなくなったら、延長を解除し、求職活動をしながら雇用保険の基本手当を受給します。

  • 傷病手当金に関しては 会社ではなく労働者が保険組合に請求するものです。 なので、会社が間違いを言っていても、 そもそも会社には最初から責任が無いので、違法性は問えません。

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