回答終了
レセプトを取り扱う仕事をしております。診療報酬のためのレセプト請求が正しく請求されているかを確認する作業ですが、AIを活用するも相当の知力を要する業務内容です。要はかなりの知的レベルが無いとこなせない仕事です。 一方、職場には障害者雇用の促進の関係で知的障害者もおります。 高度な知的労働が求められる職種なのに、知的障害者を雇用する意味が理解できません。 私は決して差別するつもりで言ってるのではありません。今の仕事には高度な知的能力な必要なのに、なぜ雇用しなければいけないのか疑問なのです。 今の職場は公務員でも無く民間です。結果を出せなければ叩かれる環境にある厳しい職場です。 この疑問に答えていただける方、お願いします。 決して、知的障害者を差別する意図はありません。 プロ野球の選手が男だけの世界に、男女雇用機会均等のため一定数の女性選手を入れないといけないと言うような違和感を感じるのです。
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障がい者雇用制度を調べられたことがおありでしょうか。 雇用機会均等ですから、障がいの有無や程度の関わらず、社会にある会社企業はその雇用を妨げてはいけない。。。というのが、その制度の主旨であり、法の主旨です。この法、この制度の下ではいかなる職種、職業にも例外を認めておらず、企業は一定数の障がい者雇用が義務付けられています。 そしてこの制度、法には、雇用枠に未達成の場合の罰則も定められています。 従来は反則金というペナルティがありました。 会社はその反則金を毎年支払えば良かったのですが、いまはそれでは障がい者雇用が進まない、とされて障がい者雇用が低い企業は官報で公表されます。 これを受けると公的機関からも契約先として外されることになったり社会的に風評被害を受けます。 貴方様の会社は報酬支払基金のような検査機関なのでしょう。仰る通り、知的労働現場に知的障がい者雇用は難しいです。 ただ、それは企業側の言い訳に過ぎない、雇用する気になればどの企業でも障がい者ができる仕事がある。。。企業は障がい者ができる仕事を作って雇用する義務がある。。。。というのが厚労省の命令です。 私は総務人事部長も経験しましたが、障がい者雇用制度には散々悩まされました。 労基署に何度も障がい者雇用率が悪いと呼び出されて、労基署が社労士や産業医等の資格を持つコンサルタントを弊社に派遣。。会社の職場、業務を約1週間、監査視察したコンサルタントからは弊社では障がい者が働ける業務、仕事はない。。。という評価を受けました。 弊社では労基署の派遣したコンサルタントが評価するように障がい者雇用できる仕事はない、と話したら、担当官からの命令は、障がい者が働ける仕事を作れ、というのが命令であって、雇用出来ない、という理由はない、と言われました。どんな仕事であっても、どんな職場であっても障がい者が働ける場を提供するのが企業の義務である。。。という説明でした。 ただ、障がい者雇用といっても様々です。身体障がい者、知的障がい者などいらっしゃいます。 弊社は別に障がい者を差別する意図はないので、積極的に労基者が行う障がい者雇用の面接会にも出展参加しました。 ただ身体障がい者の応募はほぼなく知的障がい者の方が多い状況でした。 自分の氏名も会話もできない、ストレッチャーで寝たまま介護者が代わって面談する方など、こういう方々をどう働いて貰えばいいのか、と面談しながら情けなく思ったものです。 ただこういう面談を毎年数年参加しましたが、結局身体障がい者は知的仕事に就けるので、企業からは高額の報酬で採用されます(障がい者としての扱いは同じなので一般社員よりも高額で雇用される)。 そのため、大手企業は身体障がい者を大量に雇用します。 知的障がい者は一般事務や肉体労働もできないので結果、就労機会が少なく売れ残る傾向にあり、知的障がい者を雇用せざるを得ない状況ができています。 プロ野球界も、選手だけではなく球団業務には様々な仕事があります。おそらく球団には障がい者の方々も多く雇用されているはずです。 貴方様は決して知的障がい者を差別していない、と断言されていますが、障がい者雇用できない、障がい者ができる仕事はない、と思われている時点で、健常者と障がい者に差を設けた発想であり、これが差別の根源になっているということがわかっていますか。。。。というのが労基署、国の考えです(当時、担当官から私自身が指摘された言葉です)。 会社のどの仕事、どんな仕事、が障がい者ができる、できない、は関係ありません。 会社、企業は社会の公器と言われます。様々な社会ニーズを受け入れるのが会社、企業の有り様です。 さすれば、社会の人々に雇用機会を均等に与えること。。。。これが企業の使命ということになります。 今の仕事が高度な知的能力が必要だから、知的障がい者が会社に雇用されるのがおかしい。。。のではなく、貴方様の会社が知的障がい者でも働ける仕事を考え出して雇用しないのがおかしい。。。これが、いまの日本の雇用機会均等を是とする雇用制度の考えです。 いま、弊社では、軽度の知的障がい者には、清掃業務やシュレッダー業務。。。重度障がい者には書類整理や電話番。。。などをやってもらっています。なお、重度障がい者には別途、介護者も付けています。 もちろん、弊社の仕事は一切出来ませんので、こういう仕事を作ってやっていただいています。 貴社の場合、知的障がい者にも貴方様と同じような仕事を与えているようですが、それは会社の人事部の考えが間違っていると思います。 知的障がい者にあった、彼ら彼女らができる仕事を作って与えるべきことです。 障がい者雇用する場合は、これが最も必要です。会社は現場の社員にそれを丸投げすることが間違っています。
レセプトの保険者点検の仕事を15年やっていました。おっしゃる事よくわかります。障害がなくてもできない人はたくさんいる仕事ですよね。 昔は点検作業の中にもレセを並べ替えるとかの単純作業がありましたが、今はもう紙レセプトのところはなくてそういった単純な作業は機械が全部やりますよね。障害があっても適していない作業に就かせなくてもいいのではないですか?身体障害で足が悪い人に力仕事は無理でしょう。障害がその仕事に合わなければ無理に雇っても本人も辛いでしょう。それは差別ではないと思いますよ。
私も病院の事務として勤務を行っておりますが、何名か障害者雇用での採用されている方がおられます。 厚労省では下記の障害者雇用率制度というものがあり罰則があるかまでは調べておりませんが雇用が必要とのことです。 ちなみに一緒に働いている障害者雇用の方がどのような障害をお持ちの方なのかまで把握はしておりませんが、限定的に業務にあたっていただいています。 <障害者雇用率制度> 従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項) 知的障害者の方におかれても程度が軽度~最重度など様々なようですので、それぞれのできる範囲で業務にあたっていただく事になるかとは思います。 レセプト点検について全てを実施しようとすると投稿者の方のいっている「知識」がないと解決できなかったり処理量が追い付かないとは思います。 なので、その方には部分的な単純作業などがないか考える必要はあるのかと思います。 いろいろ考えて実践してみて、その上でどうしても業務に支障が出てしまうのであれば上の方に報告して配置換えの検討等を行えれば良いかと考えます。
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