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36協定による有休の取得は義務ですか? うちの会社で今年度より36協定で20日付与、年18日以上の取得目標が合意され、部署で取得が必達となりました。また社内制度で有休未使用の場合は次年度に繰り越しが可能で、繰り越しは2年まで、最大40日分というルールがあります。 昨年度私用の都合もあって繰り越し分を含めて大幅に有休を消化したため、今年度はセーブして繰り越し分に回したいのですが、上記のように有給取得は必達と言われています。 罰則規定などはありませんが、有休取得必達を守らなかったために会社や組合から何かペナルティを受けた場合、不当であると主張できますでしょうか。 労働者目線では有休は権利であって義務ではないと思うのですが、使わない権利はないのでしょうか。 宜しくお願いします。
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36協定は、法定労働時間を超えて労働させたり休日労働をさせたりする場合に結ぶ労使協定ですから、有給休暇は関係ありません。
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