10年以内なので写真の書換え期限の5ヶ月前に写真の書換えをするのは問題ありません。ただ写真を書換えた免状の交付されてから10年なので、次の期限は5ヶ月早くなります。私の免状を見ると、1回目は手続きが遅れたので期限は交付日より遅く、2回目は早く手続きしたので期限は早くなっています。 危険物の規制に関する政令 (免状の記載事項) 第三十三条 免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 免状の交付年月日及び交付番号 二 氏名及び生年月日 三 本籍地の属する都道府県 四 免状の種類並びに取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類 五 その他総務省令で定める事項 危険物の規制に関する規則 (免状の様式及び記載事項) 第五十一条 免状は、別記様式第二十二によるものとする。 2 令第三十三条第五号の総務省令で定める免状の記載事項は、過去十年以内に撮影した写真とする。
危険物取扱者免状の更新は、有効期限の1年前から可能です。しかし、更新を早めても次回の更新期限が早まることはありません。次回の更新期限は、前回の有効期限から5年後となります。したがって、期限の5ヶ月前に更新しても問題はありません。ただし、更新手続きには時間がかかる場合があるので、余裕をもって行うことをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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