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事業申請の申請代行を行政書士・税理士事務所に依頼したのですが、労働局から電話きた時に私が行ったことになっていました。

事業申請の申請代行を行政書士・税理士事務所に依頼したのですが、労働局から電話きた時に私が行ったことになっていました。そこで調べたのですが、 ①社労士の資格がないと申請代行が出来ないこと ②なりすまし代行は違法だということ がわかりました。 申請許可が降りた後に然るべき所に報告を入れたいのですが、その場合申請許可ら撤回されますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働者派遣事業と職業紹介事業の許可申請のことをおっしゃっているのでしたら、それらは社労士の独占業務です。 行政書士も税理士も申請代行はできません。 労働局に伝えても、派遣事業や紹介事業の要件が満たされていることには変わらないので、許可取消にはならないと思います。 むしろ、黙っていてバレたときの方が罪が重いでしょう。

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