労働者派遣事業と職業紹介事業の許可申請のことをおっしゃっているのでしたら、それらは社労士の独占業務です。 行政書士も税理士も申請代行はできません。 労働局に伝えても、派遣事業や紹介事業の要件が満たされていることには変わらないので、許可取消にはならないと思います。 むしろ、黙っていてバレたときの方が罪が重いでしょう。
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