解決済み
BtoBで卸売業をしている者(営業部門のいち平社員)です。 私が担当している客先について下請法に抵触しているのではないのかと思い質問いたしました。当方の資本金は数千万円、卸売先の資本金は数十億円です。 半年ほど前、原料高騰を理由に主力商材(NB品)について5%前後の価格転嫁を要請しましたが、 当社が抱えている案他件をクリアにしてから話に応じると一旦差し戻されました。 その後、他案件を解決するために交渉を行なってきましたが、 何かと理由をつけて解決を先延ばしされ結果的に価格転嫁の交渉も頓挫しています。 現在、主力商材は赤字で販売している状態です。(他製品で利益がとれていたので全体ではギリギリ黒字です。) 強引に話を進めようとすると他社への切替をほのめかしてきます。 原資が少ない状態にも関わらず他製品の値下げ要請をしてきたりもします。 交渉の場では開口一番に「時間がないので手短に」「おたくばかりを相手にしているわけでない」と常に煙たがるよう言動で、 こちらの話もパソコンをいじりながら聞き流すような態度で嫌気が差しています。 社内で現状報告をするも、交渉力がない・粘り強くやれとダメ出しされ、 自分の不甲斐なさや上手くいかない焦りで精神的に疲弊しています。 後半、愚痴のようになってしまい申し訳ないです。 交渉を有耶無耶にして安値で買い続ける行為は下請法に引っかかるのかご教示いただけないでしょうか。
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「NB品」とありますが、これはどこでも売っている汎用品ですか? 下請法の適用は、双方の資本金額と取引区分の2要件で決まります。 >当方の資本金は数千万円、卸売先の資本金は数十億円です。 【親事業者、下請事業者の定義】(第2条第1項~第8項) 物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物作成・役務提供委託 (親事業者) (下請事業者) 資本金3億円超 資本金3億円以下 (個人を含む。) 資本金1千万円超3億円以下 資本金1千万円以下(個人を含む。) 取引区分の製造委託では、相手先専用の製品の製造委託などになります。 要は、自社向け専用に・このような仕様で作ってほしい の委託です。 そうではなく、どこの会社にでも販売出来る汎用品等であれば、 下請法は適用されません。 その場合は双方の話し合い・合意によります。
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