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失業手当について質問です。1年ほど前に退職した失業手当が4月末までありハローワークに行った時に求職活動を2回すると認定日に給付されるという話を聞きましたが不正受給になると困るので一度失業手当を申請途中に辞退したのですが、バイトをしている状態で給付期間内のみ週20時間以内の就労であれば失業手当はもらえるのですか?今現在週20時間以上働いていることやバイトの契約時に週4日程度働くという契約をしている場合もらえないという条件はありますか? これから専門学校に通うので教育訓練給付金と専門実践給付金を申請中ですがどちらかの給付が遅くなるなど失業手当をもらうにあたって損になることはありますか? 詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。
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失業手当は、週20時間以下のパートタイムで働いている場合でも受給可能です。ただし、週20時間以上働いている場合や、週4日以上働く契約をしている場合は、失業とは認められず、失業手当の受給資格がなくなります。 また、教育訓練給付金や専門実践給付金の申請と失業手当の受給は別々の制度なので、一方が遅れることで他方に影響が出ることは基本的にはありません。ただし、これらの給付金を受けるためには一定の条件がありますので、それぞれの制度の詳細を確認し、自身の状況に合った選択をすることが重要です。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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