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民法(代理)詳しい方教えてください。 現在宅建勉強中です。 代理の問題でわからないことがあります。 問題

民法(代理)詳しい方教えてください。 現在宅建勉強中です。 代理の問題でわからないことがあります。 問題Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した。BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効になる。 こちら答えは×ですが 私は〇にしました。 自己契約、双方代理は ①本人の許諾がある場合 ②債務の履行をする場合 は有効な代理行為となることは 頭に入っているのですが、 この問では"Aの許諾の有無にかかわらず"と書いてあります。 私は双方代理の場合、売主Aだけでなく買主Cの許諾も必要(双方が承諾すればok)の認識でいたので、Aだけの許諾じゃダメだよな?解説には、Aの許諾の有無だけではなく、Bの許諾もないとダメです。と書いてある引っ掛け問題だろうな。と考え、〇にしました。 ちなみに上記の問題は問題集のうちの1つですが、テキストの方には例題としてこんな問題が記載されています。 問題 不動産の売買契約に関して、同一人物が売主および買主の双方の代理人となった場合であっても、売主および買主の双方があらかじめ承諾しているときには、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する。 答え〇 解説:売主および買主の両方からあらかじめ承諾がある場合は、双方代理は無権代理とみなされず、当該売買契約の効果は両当事者に有効に帰属する と書いてあります。 これを見ると、やはり"両方からあらかじめ承諾がある場合は"と書いてあるので、なぜ問題集の方の問題は、売主Aの許諾の有無にしか触れていないんだろう?と悩んでしまいます。 注意すべき点や、私の認識の違いを教えていただきたいですm(_ _)m

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回答(4件)

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    Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した。BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は【無効】になる。 民法第108条(自己契約及び双方代理等) 第1項 1 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 Aの承諾がない場合は、Bは無権代理人となります。無権代理人による契約が無効になるわけではなく、(双方の)本人が追認すれば契約は効力を生じます。また、無権代理人側から契約を取り消すことはできず、無権代理人としての責任を問われます。契約が無効であれば、責任を問うことができませんね。 【無効】というのが誤りです。 双方の本人の承諾が必要なことは、御指摘のとおりです。この点は、曖昧な出題と思います。 以下の解説も参照ください。 【宅建過去問】(平成30年問02)代理 https://e-takken.tv/h30-02/

  • 無権代理になるだけなので。 無効にはならないです。 無権代理は、本人に法律効果が帰属しない。 というだけで、契約じたいは有効です。 つまり。 AとCは、Bに対して、無権代理人の責任を追及できるし。 追認して、契約の効果を自己に帰属させることもできます。 無効というのは、最初から何にも契約関係がないということなので。 無効だったら、こうしたことができないことになってしまいます。

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  • BC間でAの代理人Bが契約するのだから、BがA代理人であることをCは知ってます(効果帰属要件の懸名)。それでもCはBに代理を頼むのだから、承諾があったとして良い。 残るはAの承諾のみ。

  • Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効になる。 許諾があれば、本件契約は有効になるので☓は正解という単純な話。 ◯だとすると許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効になるという話になる。

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