解決済み
新品のみを取り扱う一般的な家電量販店は古物営業の許可は不要です。 古物の買い入れを行う場合は古物営業の許可が必要ですが、 オーナーがとる必要があるわけではありません。 何か勘違いされているようですが、 古物営業法は盗品流通の防止のための法律であり、転売規制の法律ではありません。
古物を扱っている店舗は古物営業の許可をもっていますが古物を扱っていない店舗は許可は不要なのでありません。古物商の許可は転売業に必要なわけではなく、古物の売買をする野に必要な許可です。アプライドやヤマダ電機の中古パソコンコーナーのレジに古物商の標識を掲示されていたのをみたことがあります。
まぁ、いわゆる転売じゃないからね。古物は一度取引された物をいうけど、量販店で扱っている新品はまだ取引されていない物。これを転売ヤーが買うと、それが取引になる。古物営業法の規定する商品なら業とする場合、転売ヤーは興津商許可が必要。 だもんで量販店は古物商ではないし、古物商許可は不要。まぁ、買取してる店は必要だわね。
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