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他社の給与業務などの請負 社労士以外が行うのは合法? 子会社や関連会社の給与や会計業務を請け負っています。 ここまでは…

他社の給与業務などの請負 社労士以外が行うのは合法? 子会社や関連会社の給与や会計業務を請け負っています。 ここまでは合法と思います。新入社員や退職者の社会保険書類(保険証の申請)、社会保険の賞与届、雇用保険の喪失加入、離職票?、住民税の特別徴収書類などの作成と提出は、 社労士資格者のいない会社で、給与関連教務の一環として行っても合法なんですか? 今は、子会社所属職員が作成したものをただ提出に行っているだけですが、 おそらく作成も一本化されそうです。 合法なんですか?

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127閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    先の回答者は無償なら合法と言ってますが、「生業として行うこと」は違法になり、そこには有償であるか無償であるかは問われません。 グループ会社の労働手続一本化はシェアードサービスと言われ、大手を中心に7-8年前にたくさん出来ましたが、社労士会から法違反を指摘されたことでシェアード事業者は合法であるお墨付きを得ようと公正取引委員会へ申立を行いました。 その結果、公正取引委員会は社労士法違反と判断を出したことで衰退しました。 今は各都道府県社労士会がサイバーパトロールを雇い、行っていますので、バレたら辞めないと法的手段を取られる可能性があります。

    なるほど:2

  • 有償であれば社労士法違反です。 社労士の独占業務として書類の提出代行などがありますが、こちらは有償独占となります。 報酬なしで行うには違反となりませんが、報酬を得ながら行ってる場合は違法です。

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    なるほど:2

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