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社会保険についてですが、あるサイトで『所定労働時間が週20時間未満の労働契約を締結している従業員であっても、実際に週20時間以上の勤務が続いている場合は、加入義務がある労働者だと判断される可能性が高い。』 とありました。 ということは、国の機関(社会保険庁?)に未加入を指摘されないように会社の裁量で従業員を社会保険に加入させるのでしょうか? 例えば、ある週は週24時間、翌週は週16時間、その次の週は週24時間.... と繰り返したら加入させられるのでしょうか? 会社の事務の方にお聞きしたいです。
ある月が毎週24時間、翌月がある週だけ週16時間で他の週が週24時間勤務の場合はどうなるのでしょう? 週24時間勤務が何週間続けば加入させるとか社内ルールはあるのでしょうか?
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誰も回答してくれないので別アカウントで自己レスします(´ノω・。) 政府のサイトにありました。 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202209/2.html 『週の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、引き続き20時間以上見込まれる場合には、3か月目から社会保険に加入します。』 『必要に応じて、説明会や個人面談を行いましょう。 個人面談の際には、本人に、社会保険の新たな加入対象者であること、加入した場合のメリットなどを説明してください。さらに、配偶者の扶養の範囲内でお勤めの方に対しては、社会保険に加入した場合、配偶者の扶養から外れることなどを説明した上で、今後の労働時間などについて話し合ってください。』 『実労働時間が2か月連続で週20時間以上』というのが二カ月のうちある週だけが19時間だったら大丈夫なのかは不明ですが、そこら辺は会社の裁量なんでしょうかね?
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