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給料の計算について教えてください。 12月中頃~1月中頃の約1ヶ月間、 業務外の怪我で長期休暇を取る場合 全期…

給料の計算について教えてください。 12月中頃~1月中頃の約1ヶ月間、 業務外の怪我で長期休暇を取る場合 全期間傷病手当申請するよりも、 12月分は傷病手当制度を利用し1月分は正月休み(1/1~4)以外は有給休暇を取った方が貰える金額は多いのでしょうか? 1月分有休取得の場合の給料計算は、 もし毎月の給料が約15万円だとしたら 1月分は約7万円はもらえると思っておけばいいのでしょうか? お正月休みがあったのでどんな計算に なるのか気になりました。 恐れ入りますがどなたかご回答頂けると助かります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    傷病手当は、休み初めの3日間は無給でその後は給与のおよそ3分の2が目安となります。年次有給休暇は法律では3通りの計算方法があります 支給される総額では有給取得時>傷病手当ということになります ということで、有休の残数があればその分は活用は正しいということも言えます 欠勤で傷病手当であれば、次の有休付与時点で出勤率(80%)に影響する場合もありますからその点を考えて効率よく有休(こちらは出勤扱い)を組み込んでください

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • どっちらがよいかののまえに、傷病手当金を貰ってる場合は、会社が認めれば可能ですが、復職しないと有給は基本的には使えません。休職中で労働日がないわけですから、又復職するには医師の診断書や産業医がいる場合は産業医の許可も必要となります。 1月に有給使えるかを会社に確認してください。

    なるほど:1

  • 復帰をみとおせるならいいのですが、普通時効消滅のちかい日数分の年次有給休暇を先行して使い、復帰する残り期間を健保の傷病手当金申請します。 休暇日賃金については、就業規則に決められた額ですので、通常働いた時間分の賃金なら、残業代等のない通常のとおり(ただし労働日でない休日は使えない)ですが、平均賃金となるとお書きの額でしょう。一方傷病手当金ですと、療養に要すると医師は認める期間中、お勤め先休業日でも支給対象となります。

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    なるほど:2

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