解決済み
2024年社会保険の扶養条件について質問させてください。 現在、従業員数70名(厚生年金の被保険者)の職場でパートをしています。 2023年までは年収を130万位内に抑えてたのですが2024年10月から社会保険扶養条件改正により従業員数51人以上の企業も対象になるとの事ですが 2024年の年収を106万位内に抑えなければ扶養から外されるということでしょうか?? それとも見込み年収で判断になるので9月までは月々108333円以内に抑えて10月〜12月を月々88000円位内に抑えればokということでしょうか??(そうなると年収106万を超えてしまうのですが)
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>2024年の年収を106万位内に抑えなければ扶養から >外されるということでしょうか?? いいえ。 >9月までは月々108333円以内に抑えて >10月〜12月を月々88000円位内に抑えればokと いいえ。 10/1時点の雇用契約の労働条件で決まります。 欠勤しても意味はありません。 労働条件が週20時間なら社保加入です。 会社は痛いけど、欠勤が多くて、月収5万の人にも 社保保険料12000円を負担して、社保加入させます。 >2024年社会保険の扶養条件について質問させてください。 社保扶養の条件は何も変わっていません。 社保加入の条件が変わっただけです。 従業員50人以下なら、月108333円以下です。
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確かに、今年の10月から加入の判定基準が変更になる対象の人数ですよね。 そしてその判定基準とは、正確には年収では無く月収です。 要件は4つで。 1.継続して2ヶ月以上雇用される見込み 2.月収88,000円(年換算約106万円)超 3.週20時間超の勤務 4.学生では無い事 です。実は今までの100人以下事業所でも年収130万円ではなく、その月割額である月収108,334円超が条件なんですけどね。 それら、つまり2.と3.が2ヶ月連続して全用件を満たす事、これが要件です。 ですので、9月、もっと細かく言えば10月までは108,333円迄は稼げます。勤務時間も30時間未満まで大丈夫です。 そして10月になっても、2.或いは3.超えも1ヶ月なら大丈夫です。ところが11月も連続しちゃうと既述の「2ヶ月連続」になっちゃいますので、加入せざるを得なくなります。 そして良く尋ねられる事ですのでこれも申し上げておきますが、これらの数値は実態重視なんですね。契約内容がどうか、ってのは一切無関係です。なので給与明細の数値が大事なので有って、雇用契約書の内容は無関係なんです。 更に言うなら、「全要件を満たす事が加入要件」なので、例えば88,000円超で有っても週20時間未満なら加入しなくて済むんですよ。ですので去る2022年10月に501人超事業所への基準が101人超事業所に迄拡大適用された時に爆発的に増えたのは、そう言う働き方だったんですよ。時給が1,050円辺り以上ならそう言う事が可能ですからね。 多分会社側もその辺りは税理士さんや社労士さん辺りからレクチャーを受けて良く知ってると思いますので、加入したくない場合は利害が一致しますから、色んな相談にのってくれると思いますよ。
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まず 106万なんてのは、俗称であって 社保の加入要件に106という数字はないです 月収88000円 週20時間 学生ではない 101名以上(10がつから51名) のすべてを満たすと加入です だから 10月からの雇用契約上 月収88000円 週20時間 であれば、加入です。
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