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3月20日で65歳定年退職です。 仕事が繁忙期に掛かる為、20日以降に有休消化を打診されました。 20日で退職して、…

3月20日で65歳定年退職です。 仕事が繁忙期に掛かる為、20日以降に有休消化を打診されました。 20日で退職して、籍が無いのに有休消化は可能でしょうか?雇用保険は高齢者雇用一時金を貰う予定です

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回答(2件)

  • 労働基準法第39条 年次有給休暇の⑤に下記の規定があります。 会社には、時季変更権があり、それにより、変更を申して出ているのもと思います。しかし、それは、会社員である限りは、時季変更をできますが、定年退職する人には、それ以降、会社員ではないので、時季変更権は、主張できません。 上司に対し、定年退職する人には、時季変更権は認められませんので、退職日までに所定の有給休暇を取りますと言えばよいです。拒否するのは、労働基準法違反ですとはっきり言えばよいです。 労働基準監督署に訴えると言えば、何にも言わないと思います。 ⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

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