解決済み
教員の異様な勤務拘束が問題となって久しいです。 中学校、高校の場合、単純には、教員職責外の部活動指導、特に土日、休日の部活動廃止、ないし禁止するだけで済むことです。 問1文部科学省、教員を雇用する都道府県は、勤務時間、拘束時間を減らすために、現在、どのような対処方針を示していますか? 以下、部活動についてご回答ください。 問2 業務外の部活動を教員に課している国は、日本ぐらいと聞いています。土日や放課後の活動は、そもそも保護者が行うことですから。かわりに体育や芸術の学校がある国もあれば、韓国などのように、中学校で大幅な自由選択時間を教育課程内に設け、スポーツ振興する国もあります。なぜ、日本では、不活動を教員は休日に指導しているのですか? それを義務と定めた制度は存在しますか? 問3 校長はどのような制度を根拠に、部活動指導に顧問を割り当て、土日祝日勤務を教員に依頼できますか。 問4 本来業務外の部活動指導を、教員としての生き甲斐にしている教員がいることも確かです。少数派の教員が、自身の生き甲斐を他教員に押し付ける仕組みもあります。公式戦は休日外日程で、練習試合も同様と定める仕組みにしないのはなぜでしょう。 問4 甲子園優勝校の慶應の監督は、身分は小学校教員、慶應では、部活動時間も制限されているということです。かような時代になお、なぜ、休日指導が、教員の美談として語り継がれるのでしようか。その発言が誤りであることを指摘する方途はありますか?
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問1:文部科学省、教員を雇用する都道府県は、勤務時間、拘束時間を減らすために、現在、どのような対処方針を示していますか? 答1:以下に文部科学省が現在行っている、学校における働き方改革についての調査報告や審議内容についてのページのURLを貼ります。また他の地方自治体については数が多くなるので代表として「東京都」「大阪府」「宮城県」の各施策が掲載されているページのURLも同時に貼っておきます。ご参照ください。 文部科学省:https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/index.htm 東京都:https://www.kyoinsaiyopr.metro.tokyo.lg.jp/workstyle/now.html 大阪府:https://www.pref.osaka.lg.jp/kyoshokuink/hatarakikata/index.html 宮城県:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ky-teacher/hataraki.html 問2:なぜ、日本では、不活動を教員は休日に指導しているのですか? それを義務と定めた制度は存在しますか? 答2:教員が休日に部活動を指導しなくてはいけない、という法律は存在しません。ですので休日に指導しなくても、別に法律違反にはなりません。 問3:校長はどのような制度を根拠に、部活動指導に顧問を割り当て、土日祝日勤務を教員に依頼できますか? 答3:難しい質問です。しいて言えば「地方公務員法 第32条」が該当するかと思います。 地方公務員法 第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務) 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 学校の校長は一般の教員の上司にあたります。その上司が「あなたは〇〇部の顧問をしてください」という指示を出し、それを職務上の命令と捉えるのであれば部下である教員はそれに従わなくてはいけなくなります。 ではなぜ「難しい質問」と書いたのか。 以下、少し解説します。 そもそも教員の仕事については「学校教育法 第37条」で示されています。 この条文は全部で19項に及ぶためすべてを記載することはできませんが、要約すれば、教員は"職務"を遂行することが法律で決められているということです。 ではこの"職務"とは何かといったら、学校がその目的である教育事業を遂行するために必要とされるすべての仕事"校務"のうち、各教員に課せられた任務や担当する役割のことです。 教育課程に基づく学習指導などの教育活動や、学校の施設設備の管理、教材教具の管理や準備、文書作成や人事管理事務、会計事務などの内部事務活動、PTAや社会教育団体などの各種団体との連絡や調整など多岐にわたる"校務"を、学校のトップである校長がそこに勤務している教員に振り分けます。そしてその振り分けられた一人分の仕事が、ここでいう"職務"になります。 ここまできちんと法律で決まっていますので、守らなければ法律違反になります。 問題はここからで部活動の指導という仕事が"校務"である「学校がその目的である教育事業を遂行するために必要とされるすべての仕事」として含まれるかどうかは、条文には記載されていないという点です。 だから法律・条文を厳密に解釈したら校務ではない、よって教員の職務には入らないと言うことはできます。 しかし一方で、部活動の指導は子どもの人格形成の一端を担っているのだから当然教育事業を遂行するために必要な仕事であり、半分校務みたいなものだろうという考え方も存在します。 このように、部活動の指導に関しては限りなく黒に近いグレーゾーンと言えます。なので校長も「土日を使って児童生徒の部活動の指導をしなさい」と職務上の命令は控え、代わりに「プライベートを潰してでも土日に部活動指導をするのが、正しい教員の姿だよ」という無言の圧力を使って彼らを動かしているというのが現状でしょう。 問4:公式戦は休日外日程で、練習試合も同様と定める仕組みにしないのはなぜでしょう? 答4:確かに高校野球や高校サッカーなど、夏休みや年末年始という休日に大会を行っているのを目にします。ただでさえ休みの少ない教員のためにも、休日開催ではなく平日開催にしてあげてほしいと思うことはあります。 ですが答3でも回答したように「部活動が正式には"校務"と言い切れない活動」である以上、通常の授業時間を潰してまで平日に大会を開催し、そこに出場するというのを教育委員会や文部科学省が認めるわけにはいかないという側面もあります。 もし平日にすべての大会を開催しようとするならば「部活動は正式に校務に含める」という旨を記載した法律改正を行う必要があますが、そうなれば政府が推し進めている働き方改革に真っ向から逆流することになるので、現実的には難しいと思われます。 問5:なぜ、休日指導が、教員の美談として語り継がれるのでしようか? 答5:これは自分の勝手な憶測ですが"自己陶酔"の面が強いからだと思います。 思えば教員の待遇というのは悪化の一途をたどっています。 勤務時間の増大、するべき仕事量も増え、子どもだけでなく様々な保護者の対応、賃金は増えないのに責任ばっかり増え、減るものと言えば"教職"というものへの世間からの尊敬の念ばかり……。 そんななかで教員を続けようと思ったら、どこかに心のよりどころが必要になってきます。それが今回で言う"自己陶酔"なのだと考えます。 プライベートな時間を潰してまでも休日に部活動の指導をするという、滅私奉公を貫く教員として誇らしい自分というものに酔わないと、こんな劣悪な環境でやっていけないのだと思います。教職についているという矜持を保つため、自ら進んで休日指導を行おうとする教員もまた存在します。 そして今後、教員の待遇がさらに悪くなればなるほど、休日指導に固執する教員も増えるのではないかと思ってしまいます。 駄文拙文申し訳ありません。
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