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至急お願いします! アルバイトの残業について 雇用契約書では、○○時から○○時のように書いてあるのですが、これでも残業は…

至急お願いします! アルバイトの残業について 雇用契約書では、○○時から○○時のように書いてあるのですが、これでも残業は1分単位できちんと出してもらえますか?勤務時間の申請で、ぴったりの時間で今まで入力していたのですが、そう言えばアルバイトって1分単位で残業分の時給も発生するはずだし、雇用契約書確認したところ疑問を抱きました。 仕事的には、その時間内にピッタリ終わらせると接客なのでお客さん放置して帰るみたいなことになるので残業自体はやらなきゃ仕事になりません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    残業代がどのような方法で計算されるかは会社ごとのルールに従います。 そのルールが合理的な内容である限りどのようなものであっても有効です。 残業時間に対して1分単位で給料が発生するというのは間違いないですが、それにはその時間に対する残業命令がある場合という前提が必要です。 「接客なのでお客さん放置して帰れない」という考え方は正しいですが、それは店が判断すべきことであり、店の判断と異なる判断での行動は認められません。 つまり、店が1分単位での残業をせよといって1分単位の残業をした場合にのみ、1分単位の残業代が支払われるということです。 時間の明示をせずに従業員に一任した場合は、従業員の判断が店の判断だと見なされます。

  • 日々の数分単位を切り捨てるのは違法ですが、月単位で月の残業時間の合計が30分以上切り上げする(1時間働いたことになる)のなら、29分未満は切り捨て(働いていないことになる)ても違法ではありません。

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