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内定承諾書サインをしたあとの辞退について 雇用契約の締結後に契約解消の申し出をした場合、2週間経過すれば契約は解除…

内定承諾書サインをしたあとの辞退について 雇用契約の締結後に契約解消の申し出をした場合、2週間経過すれば契約は解除されます。→これは、内定承諾書サイン後の2週間以内に辞めると伝えなければいけないという意味ではなく、やはりやめますといって2週間すれば、契約がなくなるということでいいですか? 企業から内定通知をもらい「内定承諾書」を提出した段階で「労働契約」が成立し、入社前の2週間前であれば雇用の解約ができるのです。 →内定承諾書のサインがいつかに関係なく、入社前の2週間であればやめますとつたえれるということでいいですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    内定辞退は一旦承諾していようが、いつでも出来ます。 辞退は二週間前までというのは、間違いです。 二週間云々には何の法的根拠はありません。 法的みれば、内定は労働契約の予約に該当しますが、労働契約は入社してから契約が始まります。 逆に言えば入社しなければ契約は始まりません。 二週間というのは、民法第627条第1項の会社の承認がなくても、退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となる 規定から来ている話だと思いますが、労働契約が始まっていない以上、入社してもいませんので、退職の規定を準用する二週間前の通知云々とは違うのです。

  • 「やめます」と言った時点から2週間すれば契約は切れる。

  • のちに「雇用契約書」という書類に、サインをする事にナリマス! その「雇用契約書」にサインをしてから、2週間以内に。という事デス! 「雇用契約書」には、給与とか処遇なんかも、書いてありマス。。。 他にも「自動車通勤は、ダメ!」みたいな「禁止事項」も。。。 ソレを読んで、サインをしなければイイ! のですが 2週間の「考える期間」を、設ける。という意味デス! 参考になりましたか? SUE.

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