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バイト先A とバイト先Bで年末調整を行います。 バイト先Aで年末調整をしました。 バイト先Bではバイト先Aで年末調整したのならしなくていいと言われました。ですが、バイト先Aからはバイト先Bの源泉徴収票を提出するように言われませんでした。 大丈夫なのでしょうか?
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どちらもやめておらず、掛け持ちで勤務中なのですか? 掛け持ちした合計年収が103万円を超えている人のうち、掛け持ち先(収入が少ない方)の年収が20万円を超える人は確定申告が必要です。
源泉徴収票を出して年末調整できるのは、既に辞めている勤務先なので、掛け持ちしている場合はどちらかで一緒に年末調整してもらうことは基本的にできません。 また、年末調整を複数の勤務先で受けるのも所得税法違反ですから、Aで受けたのであればBでは受けてはいけません。 掛け持ちしている方は、どこか一箇所で年末調整を受け、ご自身で確定申告をします。 ※確定申告は1年間の収入全てを申告しなければならないので、年末調整を受けた分も含めて確定申告します
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