解決済み
社労士試験の年金に関して質問です。厚生年金の繰り上げの減額率は昭和37年4月1日以前生まれだと0.5%と日本年金機構に記載がありますが、手元にある社労士のテキストだと、繰り上げの要件の一つに昭和36年4月2日以後に生まれた者で、減額率は0.4%と記載があります。 これはどの様な違いがあるのでしょうか?
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以前は月当たり0.5%でした。 昨年4月から0.4%に改正になりましたが、その際、この改正は施行日の前日(令和4年3月31日)において60歳に達していないものに適用するとされました(厚生年金保険法施行令令和3年政令229号附則6条)。 令和4年3月31日で60歳に達していない者=昭和37年4月2日以降生まれ という事になります 従って昭和37年4月1日以前生まれは 0.5% 昭和37年4月2日以降生まれは 0.4% です。 昭和36年4月2日以降生まれが繰上げ可能というのは老齢厚生年金の話でしょう(男子の場合)。それ以前も可能ですが特別支給の老齢厚生年金があるので扱いが異なるのです。ここはややこしいので、テキストをよく読んでください。0.4%/0.5%とは別の話です。
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