教えて!しごとの先生
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年間休日120日で 半日だけ出る勤務が月に2日あり、 その2日の半日休×2で公休1日扱いです。 実際に丸一日休みが…

年間休日120日で 半日だけ出る勤務が月に2日あり、 その2日の半日休×2で公休1日扱いです。 実際に丸一日休みが1日分無くなるので年間休日108日みたいなものなんですが、これは法的にはセーフなんでしょうか? フルタイム正社員です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 法律で定めている休日は週一日だけです。 ただ、あなたの疑問のとおり、休日というのは暦日24時間拘束されないことが前提なので、労働条件通知書や就業規則に年間休日120日と書いてあれば違法です。 (カレンダーによるとの記載なら、法には違反しません)

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