解決済み
残業手当について 運送業でドライバーとして入社しました。 私の勤めてる会社の給与形態は半分が基本給、もう半分が出来高といった感じです。 そこで残業代に関してですが。残業した分だけ給料が引かれるというシステムに困惑しております。 運行計画によりますが大体、早朝3時とか4時に出発して帰社するのが15時前後というパターンが多いです。 平均すると残業2~3時間位でしょうか。 そして問題なのが 出来高の給与に残業代も含むという考え方に基づいてるのだと思いますが、出来高給与分から残業手当金額がマルっと引かれるのです。 具体的に言うと↓ 例えば荷下ろしも終わりあとは帰るだけ、既に残業の時間帯はいった所。 会社は経費削減で下道で帰るようにとの指示、しかし経費削減に協力しながら下道で渋滞にまかれながら長時間かけて会社に向かってる道中のドライバーの給与は経費削減と反比例して減っていくという何とも納得のいかないシステムです。 このような給与システムは労基法に基づいて問題はないのでしょうか? 出来れば実際の事例なんかも上げながら具体的に教えてくださるとうれしいです。
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そこに書いているだけでは違法判決が出ています(能率を評価する仕組みがないため) 一方、歩合に能率手当が組み込まれていた事例では、固定残業とみなされ合法という判決となっています。 会社の制度がいずれに該当するかは双方の判例に当てはめて下さい。 前者 国際自動車事件 後者 トールエクスプレス事件 いずれにせよ、会社との交渉の余地はあると思いますが、そのためには他の運転手との連携が必須です。
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