解決済み
夜中に腰部に激しい痛みを覚え、マイカーで約5キロ離れた救急病院を受診。CT撮影で腰椎圧迫骨折と診断され、注射と投薬がなされ何とか帰宅しました。2日前、仕事中、コンクリート製の階段で足を滑らせ転倒。腰部を強打しています。しかしこの時は大した痛みもなく、そのまま就労。この話を上司にしたら、状況を聞かれ労災の対応をしてくれました。 以降、激痛があったとき、マイカーで救急外来を受診しましたが、このマイカーでのガソリン代は労災で支払われないのですか? 運転ができるなら、大した事ないと判断され、タクシーの利用をし、領収書を取っておくべきでしたか? 様式7号がありますが、マイカーでも自宅と医療機関が、2キロ以上あれば、ガソリン代を支払う決まりがあるようですが。 この様式では、自己申告ではなく、医師が認め、会社の証明が必要になりますか?
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移送費の支給要件を満たす医療機関(自宅または会社と同一市町村内にある病院で片道2キロ以上等)に通院の場合は、マイカーでのガソリン代(1キロ37円で計算)も労災に請求できます。 通院の移送費請求ですから「大した事」かどうかは問われませんが、救急外来なのにマイカーで受診したことが気になるということでしょうか。 私は、様式第7号や通院費請求内訳書に救急外来を受診したことを記入されたことはないです。 私の場合、医師証明欄は診療科&主治医の氏名です。 会社と医師の証明が無くても受け付ける労基もあるのかもしれませんが、私は会社管轄の労基から様式7号に会社と医師の証明が必要だと言われました。 私は歩行不能でタクシー通院ですが、タクシー代の請求について労基に相談したら、タクシーでなければ通院できない医学的な理由を医師に記入してもらうように指示がありました。 参考 宮城労働局ホームページ 第13章 移送費(通院費)について https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/001446068.pdf
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7号様式での請求と、家から病院までの経路説明(地図に赤鉛筆で書き込み、とかでもよい)を添付して請求できます。 移送費の請求は会社などが記載の対応をしてくれませんので、自分で労働基準監督署に送付までする必要があります。 「誰が運転したか」までは問われないので、言われても家族の送迎だったと言えば問題はありません。 マイカーの場合は医師の許可なども不要です。 タクシーの場合は逆に、医師の意見が必要になります。
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