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最近社労士の試験をはじめました。

最近社労士の試験をはじめました。社労士の問題集の中に「健康保険組合の規約の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)の議事は、組合会において、組合会談員の定数の過半数で決するものとされている。」 と言うものがあります。 解説には「組合会議員の定数の「過半数」ではなく、組合会議員の定数の3分の2以上の多数で決するものとされている。」と書かれています。 しかし、テキストやネットで検索しても3分の2以上の多数で決するものとされていると言う言葉が見当たりません。 見当違いな質問でしたら申し訳ございません。 どなたか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    健康保険法施行令第10条第3項に記載があります。(下記の3の部分です。) (組合会の議事等) 第10条 1 組合会に議長を置く。議長は、理事長をもって充てる。 2 組合会の議事は、健康保険法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した組合会議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。 3 規約の変更(法第16条第2項の厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)の議事は、組合会議員の定数の3分の2以上の多数で決する。

    知恵袋ユーザーさん

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