解決済み
給与の手当について質問です。 就業規則に記載の皆勤手当について、 労働契約書には記載がなく支払われていない状況です。 他の従業員の中にも支払われてる人とそうでない人とが居ます。この場合、これまでの手当は請求可能でしょうか? ※就業規則な書き方としては 誰かを限定するものでは無く 正社員であれば支払われるような内容です
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正社員であれば 労働条件通知書(兼 雇用契約書)に、 「第◯条の規定については適用しない」などの文言がなければ、その手当は、そこに示されている対象者には支給されないと就業規則違反です。労基法に基づいて作成されている就業規則ですから法的拘束力を持ちます。
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