解決済み
懲戒解雇について質問します。 ほとんどの企業には、きちんとした社労士(地位弁護士)が顧問していると思います。ただ、小さな企業や商店(従業員を雇用している)等々は、経費上等々から社労士や弁護士の顧問契約をしていないと思います。 自分の辞書が法律じゃあと思って、不当な労働条件や不当な待遇や不当な解雇とか平気でしていても誰もが泣き寝入りする。 ところが、ある労働者が一人でも加入できるユニオンに加入して、団体交渉の申し込みが有った場合、そんな経営者てどのようにするんだろうな。 経験者ていますか?
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団体交渉は法令により拒否が認められておりません。拒否すれば罰則もあります。 大抵は弁護士に相談するのではないでしょうか、顧問弁護士がいなくても弁護士に相談することは可能です。 どの道団体交渉には役員か社長の誰かが参加せざるを得ないんですけどね。 中にはお金がなく社長一人で団体交渉に臨む人もいます。 ユニオンに加入していますのでいろいろなパターンを観ますが拒否はさすがにないですね。
なるほど:1
社労士と契約している企業は、全企業数の約15%です。
田中義剛が典型だと思います。
「そんな組合は認めない」と言って団体交渉を拒否します。
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