教えて!しごとの先生
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労働基準法39条 有給休暇について詳しい方ご教示下さい。

労働基準法39条 有給休暇について詳しい方ご教示下さい。当方昨年11月1日より派遣にて勤務して丸6カ月働き、今年5月1日から末日まで1カ月間PCのシフトエントリーのエラーでシフトに入れず休みました。6月1日より再び現在まで継続勤務しております。有給休暇について派遣会社に問い合わせしましたが6カ月経過後の5月に全休しているから有給は付与されず6月から半年経ち12月1日に継続していたら付与されると回答がありました。派遣先が月毎に就業日数、曜日が変わる為契約は月毎の更新です。派遣会社、派遣先は勿論期間中同一です。辞めた訳ではないのでどうも納得出来ません。どなたか詳しい方のご教示を待っております。宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • 付与されてないって事は毎月の更新という事で、全休となった月に契約が切られてたって話ですかね? 全休であれ更新していたのであれば付与されるはずです。 そもそも派遣であれば、契約について勝手に更新、解除は禁止となってます。 そもそも会社側の落ち度で仕事入れなかったのが事実でもありますから相手の言い分は通らないと思います。 まず契約書があれば契約書、派遣なので就業条件明示書があるはずなのでそれも確認してみてください。 契約書はなくても違法ではないですが、明示書は義務なのでなければそれも問題です。

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  • 11月1日から6ヶ月継続して勤務をしているのであれば5月1日に有給休暇は付与しなければなりません。 5月の1ヶ月仕事をしていないということなので、もしかしたらご本人には休んでもらうと言いながら、派遣会社の社内的には退職手続きを取って有休を付与しないという汚い手を使っている可能性がありますね。(休んでいるだけなら付与しないといけない) ちなみに1ヶ月毎の契約更新とのことですが、社会保険の加入はその間も続いていたわけですよね?これだけを読む限りでは法令違反の可能性が高いので、労働局に相談した方が良い内容だと思います。 とりあえず東京都労働局の派遣担当のURLを載せておきます。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/mokuteki_naiyou/haken_part/madoguchi003/002.html もし東京以外でお仕事されているのであれば、労働局+労働相談+○○県で検索して、出てきたURLに記載されている番号に相談してください。 親身に相談に乗っていただけますし、派遣会社が不正を働いている場合は、連絡を入れてくれます。

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  • 確認したいこととして ・シフトエントリーのエラーとは? 一月ごとの短期バイトのようなことで、申し込み→一月仕事お願いします、という形ですかね? ・そのエラーが起きているのに貴方だけが働けなかった、或いはメールや電話での対応はして貰えなかったのか 短期バイトしたことありますが、 不具合起きたときは営業のかたに電話をすることで対応して貰ったこともあるので、 エラー起きてて何もしてくれないというのが少し疑問でして 私の認識があっているのであれば、会社の対応はおかしくはない可能性があります 派遣の場合は6か月継続勤務が必要なので、丸一月働いてないならこの条件が満たされてないので

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  • 労働基準法では、会社都合によるシフト変更は原則として認められていません。ただし、天災地変や機械の故障、業務の大幅な変動など正当な理由があり、適切な手続きが行われていれば特例として変更が認められます。 シフトカットは会社都合によるものなので、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当します。したがって、シフトカットをした使用者は労働者に対して、平均賃金の60%に相当する休業手当を支払わなければなりません。 シフトカットが違法かどうかわからない場合は、厚生労働省が窓口の「労働条件相談ほっとライン」に相談してみるとよいでしょう。 っと このへんを盾に 交渉したらいいのではないか?

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